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敷金や礼金が掛からない物件を特に多く扱っているオンリーワンネット。
でも、なぜこんなことができるの?とお考えの方に「オンリーワンレンタル」の基本的な取り組みをご説明いたします。


敷金とは?

敷金とは契約の際、借主が貸主に預けるもの(一般的に家賃の1~2か月分)で、主として借主が貸主に対する契約に基づく債務の履行(家賃支払義務・原状回復費用支払義務など)を担保する目的の他、契約期間内(一般的に2年間)に解約した場合の解約違約金(敷金が戻らない)を担保する目的があります。

敷金に対する本システムの考え・取り組み

賃貸借契約は家主と借主との信頼関係に基づき結ばれるもので家賃の不払いがあることを想定して契約をするものではないと考えます。
また、原状回復費用については故意又は過失によるものでない限り、その費用は家主に負担義務が生じるもので借主に負担義務がないことが国土交通省のガイドラインでも明確に謳われている現在、善良な管理者の注意義務を持って生活して頂く賃貸借の性質上、故意又は過失による破損、汚損はごく稀に起こりうることであり、全ての借主からこれらを前提として担保するものではないと考えます。又、解約違約金については敷金とは異なる性質であると考えます。

礼金とは?

礼金とは家主に対する謝礼金のことで敷金とは異なり返還されない性質のものです。札幌においても数年前までは多用化されていましたが、最近使用されるケースはかなり減少傾向にあります。
しかし新築物件や築年数の浅い物件など人気の高い物件にはまだまだ礼金が用いられるケースが多く見られます。

礼金に対する本システムの考え・取り組み

上記のように明確な意図がない礼金の授受が行われることは不適当と考えます。但し、多様化するお客様の要望等にお答えする為にはさまざまなコストが掛かる場合もあります。相互間で合意の上、必要経費を礼金として受け取場合は適当と考えます。

仲介手数料とは?

仲介手数料とは部屋を斡旋してくれた宅地建物取引業者に謝礼金として支払う報酬額のことで宅地建物取引業法第46条では居住用建物の賃貸借の媒介の場合に宅地建物取引業者が受領できる額は貸主から家賃の0.5ヶ月以内借主から家賃の0.5ヶ月以内と定められています。
但し、支払いをする貸主又は借主の承諾を得ている場合は、一方だけから賃料の1ヶ月分以内の額を仲介手数料として受領することもできます。

仲介手数料に対する本システムの考え・取り組み

宅地建物取引業法第46条に則り、借主から家賃の0.5ヶ月以内、貸主から家賃の0.5ヶ月分以内を成功報酬として受領することが妥当と考えます。

連帯保証人とは?

連帯保証人とは主として借主が万が一、家賃等の支払い義務を果たすことができなかった場合に借主に代わって全ての支払い義務を負っていただくためのものです。ですから、この連帯保証人は誰でも良いというわけではなく、原則として支払能力がありかつ三親等以内の親族が適当とされています。

連帯保証人に対する本システムの考え・取り組み

社会の変化にともない、借主が連帯保証人を探す、頼むことが負担となってきているのではないかと考え、これに変わる方法(入居審査・保証会社の活用など)により、負担を軽減すべきと考えます。 連帯保証について

 
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